人の死の告知に関するガイドライン

どうも。ヨシダです。

 

 

不動産に携わっていると

時々、

問題になる事があります。

 

 

 

 

 

それは

「告知事項」

 

 

 

心理的瑕疵

事故物件

なんて呼び方もしますね。

 

 

 

主に物件内での

自殺・他殺・事故死。

 

 

 

事故物件って

やっぱりイヤ

ですよね?

  

 

 

特に事件、事故などは

気持ちの良い事柄ではありませんし

その内容によっては

買主や借主が契約するか否かの

判断に大きく影響します。

 

 

 

そんな大事な

告知事項ですが

  

  

実は…

 

 

 

いままで国交省の

ガイドラインが

ありませんでした。

 

 

 

線引きが明確では無い為

不動産会社や担当者によっても

対応がマチマチ…。

 

 

その結果、トラブルや

訴訟になるケースも

多数ありました。 

  

 

 

しかし。

 

  

この度。2021年10月に

 

「宅地建物取引業者による

人の死の告知に関するガイドライン」

 

が国交省より発表されました。

 

 

 

  

 

ガイドラインの

最初のポイントは

物件内での

自殺・他殺・事故死

は告知事項である

としっかり明記されました。 

 

 

ちなみに

よく勘違いされる方も多い

病死や老衰などの自然死

は告知事項ではありませんが

これも今回、明記されました。

 

  

また事故死に該当する

転落死や溺死など

不慮の事故による死亡も

自然死と同様に

告知事項ではありません。

 

 

 

ただし。

 

 

 

 

自然死や不慮の事故死

であっても

「特殊清掃」

やリフォームが必要な場合には

告知が必要

デス。

 

 

自然死などでも

腐乱死体になっていたら

誰だってイヤですからね。

 

当然DEATH。

 

  

 

次に大事なコトは

事故物件になってからの

期間。

 

  

これもよくトラブルになりますが

ガイドラインでは…

 

 

 

概ね3年間。

 

 

 

 

「概ね」ってのがミソですね。

 

つまり3年経過しなくても

告げる必要が無いと解釈出来ます。

 

しかし

「事件性・周知性、社会に与えた影響等が

高い事案はこの限りではない」

とも表記されている為、ニュースなどで

大きく取り上げられた事件などは

3年経過しても

告知すべきと解釈出来ます。

 

 

 

 

 

 

ワタシは実務では

告知すべきか判断に迷ったら

とりあえず告知する事に

していますが…。

 

 

告知する事により

空室期間の長期化や

資産価値の目減り

経済的損失が大きくなる為

悩ましい部分です。

 

 

 

さらに

益々、高齢化が進むニッポン。

 

中高年の孤独死

も社会問題になっている為

自然死であっても

発見が遅れ、その結果

特殊清掃が必要となり

事故物件になってしまう

ケースも多いと思います。

 

 

  

今回、告知事項の

ガイドラインが公表され

取引上のトラブルは減少すると

思いますが法整備や指針など

時代に合わせた対応が

今後も必要です。

 

 

 

  

 

  

イケね。

何となくマジメな

テーマになってしまった…。

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